相続・遺言・遺産分割                                                           

― はじめに ―

 

今の世の中、強いものが得をし、弱いものが損をする。例えば後期高齢者医療制度とかなんとか、わけが分からない、ついていけない、納得がいかない事が多くなってきました。

 そんな中、最後に頼りになるのは貯蓄とか不動産という財産ということになってきます。それを維持管理するのは重要なことです。そして、その財産の承継ということもとても大切なことです。
 財産をめぐって相続人がもめ、ときには骨肉の争いとなり裁判所で兄弟、親子が争うという事も実際に起きています。

 

現代の日本は昔と違って大家族制度もなくなって、子が親の面倒を見るのは当たり前という考え方も薄れてきています。しかし、子を思う親の気持ち、妻を思う夫の気持ちなどは不変のものだと思います。あなたも将来のために「遺言」を書く事を考えてみませんか。

 


受け継いでいく大切な財産・大切な命
■相続
 死亡によって相続は開始します。
 相続人は戦前と違って家督を継ぐという
 事でなく、民法によって定められた相続分
 で相続人が遺産を引き継ぎます。
■相続分
 遺産の分け前は相続人の態様によって
 違ってきます。民法900条に定められて
 います。
■相続放棄
 亡くなられた方に借金がある場合、これも
 相続しますので、大きな借金の場合、

 続放棄
を考えないといけない場合があり
 ます。 
■遺産分割
 相続について相続を知った日から3ヶ月以内に
  放棄や限定承認をしなかった者は単純承認し
  たものと看做されます。
 
 遺産を法定相続分で相続したままで何も不都合
 がなければそれでいいのですが、例えば遺産が
 土地・建物といった場合、共有では都合が悪い
 ですね。また事業用財産等の場合も、困ります。

 そこで、遺産分割の協議が必要となってきます。
 
協議書の作成相談はお任せ下さい。

 
■遺言
 15歳になれば誰でもすることができる遺言
  これをするには
形式が定められています。
 
 
遺言には大きく分けて公正証書遺言と自筆証書
 遺言があります。


公正証書遺言
 公証役場の公証人という専門家が作成するので
  間違いは無く作成できますが費用が掛かります。

■自筆証書遺言
 紙とペンさえあれば作成できますが、様式があり
 全部手書きで書かねばならず、開封のときに家庭
 裁判所で検認と言う手続きが必要です。
 当事務所では
作成指導を行っています。
 
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